取引先から「該非判定書(もしくは該否確認書)を提出してください」と求められたとき、何をどう書けばいいか迷う担当者は多いです。この記事では、CISTECの基礎講座をもとに該非判定書の記載項目と提出時の注意点を解説します。
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該非判定書に決まった書式はない
該非判定書には法定の統一様式がありません。自社で作成したものでも、CISTECの項目別対比表・パラメータシートを使ったものでも、どちらも該非判定書として使用できます。
ただし書式が自由であっても、記載すべき内容が抜けていると証拠書類として機能しません。CISTECの基礎講座では以下の項目を必ず記載することが求められています。
必須記載項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 判定対象の名称・型式 | パッキングリストや出荷明細に記載される名称と一致させる。社内呼称と異なる場合は両方を併記する |
| 根拠法令 | 政令・項番・省令番号(条・項・号・記号)を明記する。根拠法令は必ず最新版を使用する |
| 判定結果 | 「該当」または「非該当」を明記する |
| 判定根拠 | 貨物等省令に定める機能・特性と対比できる情報を記載する。必ずしも項目別対比表を使う必要はないが、第三者が確認できる内容にする |
| 発行日 | 通常、発行日をもってその時点の最新法令に基づく判定と解釈される |
| 発行先(宛先) | 間接輸出の場合は取引先を宛先とする。特段の要求がない限り最終需要者宛にする必要はない |
法令改正後の取り扱い
CISTECの基礎講座で確認できた重要な点として、政省令等の改正後に判定結果が変わる場合は「いつの時点の法令に基づくか」を記載することが重要とされています。過去に作成した該非判定書を改正後もそのまま使い回すことは、根拠法令が古くなるため注意が必要です。
(記事「法改正に追従するための情報収集ルーチン」への内部リンク・今後公開予定)
部分品・組込貨物への対応
本体貨物の他に、組み込まれている部分品自体がリスト規制に該当する場合があります。いわゆる「10%ルール」等が適用できない場合は、組込貨物についても許可申請が必要になるため、その旨を判定書に明記することが重要です。許可申請が不要な場合は特段の記載は必要ありません。
取引先から求められた場合の注意点
取引先から該非判定書の提出を求められる場合、以下の点に注意してください。
CISTECは「依頼する側が必要な範囲を超えてエビデンスの提出を過剰に要求するケースが見受けられる」と注意喚起しています。求められた内容が必要な範囲を超えると感じた場合は、入手目的を確認した上で対応することが推奨されています。
また依頼を受ける側は、出荷・通関直前に慌てることがないよう、引合仕様書や注文書の段階で事前に対応を依頼しておくことが推奨されています。
集積回路の特例:CISTECの公表リスト
集積回路については、CISTECが「公表リスト」を公開しています。このリストに掲載されているメーカー・型番の集積回路については、インボイス等に①メーカー名②公表型番③公表年月を明記することで、メーカーから該非判定書を取り寄せることなく通関できます。集積回路を扱う担当者は事前に確認することをお勧めします。
判定に迷った場合の相談先
| 相談内容 | 相談先 |
|---|---|
| 法令解釈・許可要否の確認 | 経済産業省安全保障貿易管理課(03-3501-2800) |
| 申請手続き・法令解釈 | 経済産業省安全保障貿易審査課(03-3501-2801) |
| 実務的な判定支援 | CISTEC 該非判定支援サービス(有料) |
該否判定書の一例
まとめ
- 該非判定書に法定の統一様式はないが、記載すべき項目が抜けると証拠書類として機能しない
- 必須記載項目は判定対象の名称・型式、根拠法令、判定結果、判定根拠、発行日、発行先
- 根拠法令は必ず最新版を使用し、法令改正後は見直しが必要
- 部分品・組込貨物が別途規制対象になる場合はその旨を明記する
- 集積回路はCISTECの公表リストを活用すると効率化できる
(外部リンク:CISTEC 該非判定手続の基礎講座 )
(外部リンク:CISTEC 企業間の該非確認 )
(外部リンク:CISTEC 公表リスト )
(外部リンク:経済産業省 安全保障貿易管理 )
※本記事の内容は2026年7月時点の法令に基づきます。実際の判断は必ず最新の法令および経済産業省・CISTECの公表情報をご確認ください。


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