取引先から「該否確認書を発行してください」と求められたことはありませんか。この書類は外為法上の法定書類ではなく、取引慣行として求められるものです。この記事では、発行依頼への対応方法と記載内容を解説します。
該否確認書とは何か
該否確認書(該非判定書)とは、自社製品・技術がリスト規制に該当するかどうかの判定結果を取引先に書面で示すものです。外為法上の提出義務はありませんが、顧客側の輸出管理対応や内部監査のために求められるケースが多いです。
依頼のパターン
依頼の形式は大きく2つあります。
様式なしのケースは「該否確認書の発行をお願いします」とメールだけ来るパターンです。この場合は自社様式で発行します。
様式指定のケースは取引先から書式を渡されるパターンです。記載項目が細かく指定されることがあります。
なおCISTECは、依頼する側が必要な範囲を超えてエビデンスの提出を過剰に要求するケースがあると注意喚起しています。発行を依頼する側も、本当に必要な情報に絞ることが求められています。
記載する主な項目
該非判定書に決まったフォーマットはありません。CISTECの基礎講座では、最低限以下を記載することが求められています。
- 判定結果(該当・非該当)および判定根拠
- 判定に使用した法令の時点(発行日をもって最新法令と解釈するのが一般的)
- 該当する場合は項番および貨物等省令の該当条・項・号
様式指定の場合はこれに加えて以下が求められることがあります。
- HSコード
- EARの適用有無(米国原産品・技術を使用していない場合はその旨を明示)
- EAR対象の場合はEAR99かそれ以外か
- キャッチオール規制に該当する場合はどの規制に該当するか
法令改正時の再発行
注意が必要なのが法令改正のタイミングです。CISTECも「政省令等改正後において貨物等の該非判定結果が変更となる場合、いつの時点の法令等かも記載しておくことが重要」としています。改正内容が自社製品に直接関係しない場合でも、確認書を再発行しなければならないケースがあります。発行済み確認書の管理と改正情報のウォッチを社内の仕組みとして組み込んでおくことが重要です。
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まとめ
- 該否確認書は法定書類ではなく取引慣行ベースの書類
- 様式なし・様式指定の2パターンがある
- 判定結果と判定根拠・法令の時点を必ず明記する
- HSコード・EARの有無・キャッチオール該当有無まで求められることがある
- 法令改正時は直接関係しない場合でも再発行が必要なケースがある
※本記事の内容は2026年6月時点の法令に基づきます。実際の判断は必ず最新の法令および経済産業省・CISTECの公表情報をご確認ください。


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