個別許可申請とは?手続きの流れと申請窓口をわかりやすく解説

輸出管理の基礎

該非判定の結果リスト規制に該当し、許可例外も包括許可も使えないと判断した場合、個別許可申請が必要になります。この記事では個別許可申請の流れ・申請先・注意点を解説します。

(記事「該非判定の進め方」への内部リンク)
包括許可とは?特別一般包括許可を中心に解説

個別許可申請が必要になる場面

以下のいずれかに該当する場合に個別許可申請が必要です。

リスト規制に該当し、許可例外(少額特例・無償特例等)が適用できない場合、かつ包括許可を保有していないか、保有していても対象外の品目・仕向地の場合です。またキャッチオール規制に係る懸念があると判断された場合も同様です。


状況個別許可申請の要否
リスト規制に該当・許可例外あり不要
リスト規制に該当・包括許可の範囲内不要
リスト規制に該当・許可例外なし・包括許可なし(または対象外)必要
キャッチオール規制に懸念あり必要
リスト規制非該当・キャッチオール規制懸念なし不要

申請は電子申請のみ

2022年7月以降、外為法関連業務の輸出許可申請は電子申請のみとなっています。申請システムはNACCS(輸出入・港湾関連情報処理システム)の外為法関連業務を使用します。

NACCSを初めて使用する場合は、NACCSセンターへの利用申込と経済産業省電子化・効率化推進室への申請者届出の2つの手続きを事前に完了させる必要があります。申請を予定している企業は余裕をもって準備を始めることが重要です。

申請窓口は項番と仕向地の組み合わせで決まる

貨物の種類・仕向地の組み合わせによって、申請先が「本省」か「経済産業局(通商事務所・沖縄総合事務局含む)」と分かれます。申請窓口を間違うと、いったん申請を取り下げて正しい窓口に再申請しなければなりません。申請日も再申請の日付になるため、申請窓口の間違いに注意が必要です。

申請窓口は経済産業省のウェブサイトで「個別輸出許可申請書類・窓口一覧(貨物)」「個別役務取引許可申請書類・窓口一覧(技術)」として公表されています。該非判定で確定した該当項番と仕向地の組み合わせで必ず事前に確認してください。

(外部リンク:個別輸出許可申請書類・窓口一覧(貨物) )
(外部リンク:個別役務取引許可申請書類・窓口一覧(技術) )

必要書類は項番と仕向地で異なる

申請書類は該非判定で確定した該当項番と仕向地の組み合わせで決まります。共通して必要になる主な書類は以下の通りです。

輸出許可申請書(JETファイル:経済産業省が提供する申請書作成専用のExcelファイル。経産省ウェブサイトからダウンロードして使用する)、該非判定書、エンドユーザー証明書(需要者・用途を証する書類)、その他項番・仕向地に応じて求められる書類があります。詳細は経済産業省の申請書類一覧で確認してください。

審査期間は原則90日以内

審査期間として、申請から許可証交付までの期間は原則90日以内(書類補正期間を除く)とされています。出荷スケジュールに余裕をもって早めに申請することが重要です。

申請前に確認すべきこと

申請書類の不備があると補正を求められ、審査期間が延びます。以下を事前に確認してください。

該当項番が正確に確定しているか(複数項番に該当する場合は全て記載が必要)、申請窓口が正しいか(本省か経済産業局か)、エンドユーザー証明書など取得に時間がかかる書類を早めに準備しているか、NACCSの利用登録が完了しているかです。

判断が困難な場合の相談先

申請が必要かどうか判断が困難な場合は、経済産業省安全保障貿易審査課(電話:03-3501-2801)に相談できます。キャッチオール規制に関する相談窓口は別途設けられています。

まとめ

  • 個別許可申請は2022年7月以降電子申請のみ(NACCSを使用)
  • 申請窓口は該当項番と仕向地の組み合わせで本省か経済産業局かが決まる
  • 窓口を間違えると申請日がリセットされるため事前確認が必須
  • 審査期間は原則90日以内のため出荷スケジュールに余裕をもって申請する
  • 判断が困難な場合は経産省安全保障貿易審査課に相談できる

(外部リンク:経済産業省 申請の流れ)
(外部リンク:CISTEC 許可申請手続 )

※本記事の内容は2026年6月時点の情報に基づきます。申請手続きは変更される可能性があるため、実際の申請前に必ず経済産業省の最新情報をご確認ください。

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